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いつも誰かに話しかけられる、あたたかい時間が過ぎていきます。 |
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グループホームの食堂は毎日、話し声や楽しい会話につつまれます。 |
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ご利用料金は |
要介護度 |
サービス費
(1日) |
医療連携
体制加算(Ⅰ)
(1日) |
認知症専門
ケア加算(Ⅰ)
(1日) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(1日) |
家賃 |
食材費
おやつ |
水道
光熱費 |
合計 |
要支援 1 |
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要支援 2 |
22,440(748) |
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90
(3) |
180
(6) |
48,000 |
42,900 |
24,500 |
139,280 |
要介護 1 |
22,560(752) |
1,170
(39) |
139,400 |
要介護 2 |
23,610(787) |
140,450 |
要介護 3 |
24,330(811) |
141,170 |
要介護 4 |
24,810(827) |
141,650 |
要介護 5 |
25,320(844) |
142,160 |
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※入居一時金:144,000円(家賃3か月分)
※「■」部分は、介護保険対象サービス1割負担の金額です。(利用負担割合に応じて負担して頂きます)
※初期加算:入所した日から起算して30日の期間は1日につき30円を加算します。
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ):サービス費に介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に8.1%算定します。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に2.3%算定します。
※介護職員等ベースアップ等支援加算:サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員特定処遇加算(Ⅱ)を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に2.3%算定します。
※日常生活において、必要となるものは別途負担となります。 |
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デイサービスのお客さまを毎日スタッフは笑顔でお迎えしております。 |
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デイサービスの食堂では季節を取り入れた旬の素材が並びます。
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ご利用料金は |
通所介護 |
(円/日) |
要介護度 |
サービス費 |
入浴 |
機能訓練 |
食費 |
合計 |
要介護 1 |
655 |
40 |
56 |
770 |
1,521 |
要介護 2 |
773 |
1,639 |
要介護 3 |
896 |
1,762 |
要介護 4 |
1,018 |
1,884 |
要介護 5 |
1,142 |
2,009 |
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区分 |
サービス費 |
運動機能向上
サービス |
食費(円/日) |
合計 |
総合事業 1 |
1,672 |
225 |
770 |
1,897+食費(円/日) |
総合事業 2 |
3,428 |
3,653+食費(円/日) |
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※「■」部分は、介護保険対象サービス1割負担の金額です。(利用負担割合に応じて負担して頂きます)
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ):サービス費に介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に4.3%算定します。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に1.0%算定します。
※介護職員等ベースアップ等支援加算:サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員特定処遇加算(Ⅱ)を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に1.1%算定します。
※ただし減額される場合があります。詳しくはデイサービスセンターへお尋ねください。 |
※ |
・運動機能向上サービス |
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機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、運動機能向上計画を作成し、運動器の機能向上のための訓練を実施します。 |
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ご利用料金は |
サービス区分 |
身体1
(30分未満) |
身体2
(60分未満) |
身体1生1
(50分未満) |
身体1生2
(75分未満) |
身体1生3
(100分未満) |
身体生活混合 |
250 |
396 |
316 |
382 |
448 |
サービス区分 |
20分以上
45分未満 |
45分以上 |
生活援助 |
183 |
225 |
サービス区分 |
訪問介護相当サービスⅠ |
訪問介護相当サービスⅡ |
訪問型サービスA |
自己負担額 |
1,176 |
2,349 |
1,810 |
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※介護保険対象サービス1割負担の金額です。(利用負担割合に応じて負担して頂きます)
※初回加算:2,000円 (自己負担200円)
※緊急時訪問介護加算:1,000円
※特定事業所加算(Ⅱ):所定の単位数に10.0%加算
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ):サービス費に介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に10.0%算定します。
※介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ):サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に6.3%算定します。
※介護職員等ベースアップ等支援加算:サービス費に介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)を除く各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数に2.4%算定します。
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